私は3年前からふるさと納税をしているのですが、以前はワンストップ特例制度を利用していました。
しかし今年は、

ふるさと納税以外で確定申告が必要かも、、?
という微妙なラインだったので、ワンストップ特例制度は見送って確定申告を行いました。
人生初めて確定申告を行いましたが、かなり作成ページが親切で思ったより苦戦せずに申告できたので、
今回は確定申告が必要な条件や、具体的手順についてまとめていきます。
私の状況は以下の通りなので、似たような状況の方の参考になれば嬉しいです。
- 3つの自治体にふるさと納税
- ワンストップ特例制度は利用していない
- ブログ等での収益が年間20万円以下(通常は確定申告不要)
- サラリーマンとして年末調整済み
- Mac M1上でe-tax申請
雑所得20万円&確定申告&ふるさと納税&住民税の関係
そもそも雑所得は20万円以下なら確定申告が不要なことは多くの方がご存知だと思います。
しかし、20万円以下でも住民税の申告が必要なことは意外に知らない方もいるのではないでしょうか?
雑所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要になります。所得税の少額による申告免除にあてはまる方については、住民税の申告を失念しがちなので注意すべき点となります。ただし、所得税の確定申告をされている方については、所得税の確定申告のデ-タ(書面の場合は複写にて)について所得税の確定申告をもって納税地の市区町村へ送られるため、別途申告をする必要はありません。



私も最近まで知りませんでした。。。
当然ブログ等の利益が1円でもあれば、住民税の申告が必要です。
ただし利益があればの話なので、経費を引いてマイナスな場合は申告の必要がありません。
ブログで経費になるものは?
基本的には、ブログのために支払ったお金は経費になります。
また、ブログを書くメインの場所となる家賃や電気代、通信費等も一部経費に経常することができます。
参考までに私が今回経費として計算した費用を載せておきます。
- サーバー代 ⇨ 100%
- ドメイン代 ⇨ 100%
- 家賃 ⇨ 10%
- 電気代 ⇨ 10%
- 通信費 ⇨ 20%
- 画像使用料 ⇨ 100%
- PC代金 ⇨ 50%
明確な基準は無いのでブログのためだけにかかった費用は100%、それ以外は使う割合によって計算しました。
その他認められる可能性が高い費用としては、
- 交通費(執筆に必要な取材のため)
- 飲食代(執筆に必要な取材のため)
- 商品代(商品レビューに必要なもの)
等があるようなので、常識の範囲内でブログに関わった分を計算しましょう。



経費の領収書等は申請時には必要ありませんが、万が一尋ねられた時のために領収書は5〜7年保管しておきましょう。
雑所得20万円以下でもふるさと納税の適用を受けるなら確定申告が必要
今回、昨年の収入から上記経費を引いた利益が1円以上となったため、住民税の申告を検討していました。
住民税の申告は役所へ住民税申告書を提出することで完了します。(詳細は居住自治体のHPを参照)
そして住民税の申告方法を確認中に、ふと気がづきました。



あれ、ふるさと納税の手続き方法が確定申告しか方法が残っていないけどこの場合どうなるの??
調べてみると、国税庁のHPに記載がありました。
上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行います。
つまり私のようにふるさと納税の控除を確定申告で受けるなら、20万円以下の雑所得も申請してね。
とのことでした。
住民税の申告は不要になる
上記理由で20万円以下の雑所得を確定申告を行った場合、住民税の申告はどうなるの?
と思いましたが、こちらも国税庁のページに記載があります。
所得税等の確定申告書を提出した方は、その確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
ここまでの話をまとめると、
- 収入から経費を引いて1円以上になれば住民税の申告が必要。(20万を超えたらそもそも確定申告)
- ふるさと納税の控除手続きを確定申告で行う場合、20万円以下の雑所得も一緒に申告。
- 確定申告した場合、別途住民税の申告をする必要はない。
ということになります。
また、すでにワンストップ特例制度でふるさと納税の控除を申請した場合でも、
確定申告をすれば上書きになるので問題ありません。(確定申告で再度全ての自治体に対して手続きが必要)
副業ブロガーが行った具体的な確定申告手順
それでは具体的な確定申告の手順をご紹介していきます。
確定申告は、家の中で完結するe-taxが絶対にオススメです。
マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば家から出ずに確定申告が完了します。
(印刷や郵送の手間がなし。マイナンバーカードが無い場合は事前に税務署でIDとパスワードを発行する必要あり)
私は下記のICカードリーダーを使って確定申告しました。(Windows10とMac M1の両方で動作確認済み)


確定申告は専用ソフトの利用もオススメです。



e-taxによる確定申告は以下の流れで進めていきます。
- 必要なものの用意
- 事前セットアップ(3分くらいで完了)
- 申告書作成(初回30分、慣れたら15分くらいで完了)
- e-taxによる送信
1. 必要なものの用意
申告内容により必要書類は異なりますが、今回のような
- サラリーマンが副業としてブログ収益を申告
- ふるさと納税を利用
- その他特別な控除は特になし
といった場合は、必要な書類は以下の通りです。
- マイナンバーカード
- 源泉徴収票(情報が分かればOK)
- 寄付金受領証明書(ふるさと納税をしたら自治体から送られます)



源泉徴収票がオンラインで確認できる方は、実質マイナンバーカードと寄付金受領証明書だけでOK!
また、還付金を受け取るための口座情報も予め確認しておきましょう。
2. 事前セットアップ
e-taxで申請を行う場合、事前セットアップが必要です。
下記ページの「(4)事前準備セットアップ」からインストールマニュアルに従ってツールをインストールします。
e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって|e-tax
3. 申告書作成
実際に申告書を作成します。
基本的には下記ページが画像付きで分かりやすいと思いますが、実際に行ってみて疑問に思った点を中心に補足していきます。
- 作成開始
- 確定申告書作成コーナーから「作成開始」⇨「e-taxで申請」を選択
- 確定申告書作成コーナーから「作成開始」⇨「e-taxで申請」を選択
- 利用環境の確認
- 画面上部に「最新の事前準備セットアップが正常に適用されています。」と表示されることを確認 ⇨ 「利用規約に同意して次へ」
- マイナンバーカードの認証
- ICカードリーダーにマイナンバーカードを裏にして差し込む
- 利用者電子照明番号(4桁)を入力
- 「e-Taxのご利用のための事前準備が終了しました」と表示されるので「申告書等を作成」をクリック
- 作成する申告書等の選択
- 作成する申告書等の年度を選択
- 「所得税」を選択
- 「マイナポータルとの連携」は事前に何か他の情報を登録済みの方以外「連携しない」で大丈夫です。
- 作成する申告書等の年度を選択
- 申告書等の作成開始
- 「作成開始」を選択
- 生年月日の入力
- 提出方法 ⇨「e-taxにより税務署に提出する」
- 質問(給与以外の収入はありますか) ⇨ 「はい」
- 「税務署から青色申告の承認を受けていますか?」 ⇨ 何のことかよくわからない方は「いいえ」
- 「税務署から予定納税額の通知を受けていますか?」 ⇨ 受け取っていなければ「いいえ」
青色申告と白色申告
青色申告と白色申告の違いは以下の通りです。メリット デメリット 青色申告 ・最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができる
・青色事業専従者給与を必要経費として算入できる
・純損失の繰越しと繰戻しができる
・貸倒引当金の計上ができる
・経費で認められる範囲が広がる
・「少額減価償却資産の特例」により、30万円未満の仕事で使う固定資産を一度に経費にできる・白色申告よりも帳簿づけが複雑になる
・事前に青色申告承認申請書を提出する必要がある白色申告 ・青色申告よりも帳簿づけが比較的シンプルに行える ・純損失の繰越しができない
・貸倒引当金の繰入額の計算方法では「個別評価」による計算を行わなければならず、計算が複雑
・経費として認められる範囲が限定的(スモビバより)
青色申告の方が税制面の優遇等が多いですが、帳簿づけが複雑だったり、そもそも「青色申告商人申請書」という書類の届出が必要です。
初めて確定申告を行う方でよくわからない方は、白色申告で大丈夫ですが、ゆくゆくは青色申告での申請を目指したいところです。
- 所得入力
- 給与所得の入力(源泉徴収票参照)
- 支払い金額
- 源泉徴収税額
- 社会保険料等の金額
- 支払い者
- その他項目は適宜当てはまる方を選択
- 雑所得の入力 – 業務・その他(今回はブログの収益、収益源ごとに記入)
- 種目 – その他(広告収入、特に決まりは無いので分かればOK)
- 業務に該当 – はい
- 収入金額 – 昨年度の収入合計
- 必要経費(基本的に1つ目の入力にまとめてOK)
- 源泉徴収 – 基本的に全て いいえ
- 住所(メインのASPの住所と事業者名を記載しています)
- Google Adsense- 8 Marina View Singapore
- Amazonアソシエイト – 目黒区下目黒1-8-1
- a8 – 渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル
- 氏名
- Google Adsense – Google Asia Pacific Pte.Ltd.
- Amazonアソシエイト – アマゾンジャパン合同会社
- a8 – 株式会社ファンコミュニケーションズ
- 所得控除の入力 – 寄附金控除(寄付金受領証明書を参照)
- 寄付年月日
- 寄付金の種類 – 都道府県、市区町村に対する寄付金(ふるさと納税など)
- 寄付先 – 市区町村に対する寄付(リストから選択)
- 金額
- 所在地、名称(自動入力)
- ふるさと納税に係る総務大臣指定の有無 – チェック不要
- 住民税等入力
- 納税方法等の選択が必要な場合(会社にバレるのを極力避けたい場合など)
- 受取口座・住所・氏名の選択
- 住所は1月1日現在に住んでいるところ
- 提出年月日はそのまま提出する日(一時保存等で日が変わる場合は提出日)
- 職業
- 屋号 – 空欄(個人事業主等であれば記載)
- マイナンバーの入力
- 帳票表示・印刷
- 入力した情報を表示・ダウンロード可能
- 給与所得の入力(源泉徴収票参照)
申し込み内容の確認を行い、問題なければ提出して完了です。
確定申告における注意事項
いくつか注意点をまとめていきます。
事業者名等は全角28字以内
雑所得の入力時に必要な事業者名や住所は全角28字以内です。
紙での提出の場合は、印刷後に追記するようですがe-taxだとそうはいきません。
そのため、なんとかおさまるように出来るだけ省略した形で記載しましょう。
(上記に記載例を載せています。)
経費はまとめて入力でOK
収入は事業者ごとに別で入力する必要がありますが、経費はどれか一つにまとめて入力すればOKです。
もし雑所得でも経費を分ける必要がある場合は、適切に分けましょう。
(せどりで稼いだ額とブログ収益を申告する場合など)
源泉徴収について
各ASP等で収入が支払われる際に源泉徴収されている場合は記入が必要ですが、
私が確認したところ、ほとんどのサービスでは源泉徴収されていません。
不安な方は念の為確認しておきましょう。
確定申告完了について
どの方法で申告した場合でも、無事申告完了 = 申告内容に問題なし!という訳ではありません。
場合によっては数年後に税務署から確認が来ることもあるそうなので、領収書は白色申告なら5年、青色申告なら7年は保管しておきましょう。
期末の収入について
12月の売上が来年の1月に振り込まれる場合、どうするのか?という問題ですが、
今年度の収入としてOKです。
(詳しい説明は省きます)
マイナンバーの効力について
今回無事入力を終えましたが、後に担当の方から電話があり、
「マイナンバーカードが失効されており、手続きが正常に完了しておりません。」と伝えられました。
どうやらマイナンバーカードは引越しをすると失効してしまうそうで、新たに転居先で手続きする必要があるとのことでした。
マイナンバーカードが失効していても電子証明書番号が有効であれば手続きまではできてしまうので、最近引越しされた方は注意しましょう!
まとめ:確定申告は思ったよりも簡単
今回は申請する内容がシンプルだったのもあり、思ったよりも簡単に完了しました。
特に初回はセットアップや経費の確認で時間がかかりましたが、次回以降はかなりスムーズに申請できそうです。
そもそものふるさと納税も郵送が必要なワンストップ特例制度より、家の中で完結する確定申告の方が楽だと思いました。
一見面倒な手続きですが、正しく税を申告し、場合によっては得する制度でもあるので頑張って慣れていきましょう。
コメント
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